Our Service
財産・事業承継コンサルティング
財産・事業承継に関する豊富な事例と現在の税法、お客様特有の条件を総合的に勘案し、専門家のスタッフが状況を分析して最適解を導き出します。
- 相続税試算:相続が発生すると相続税がどれぐらいになるか心配の一つです。その心配を解消するには生前からの準備が必要です。そのための相続税試算を行います。
- 遺産分割コンサルティング:遺言状がなければ相続人で遺産をどのように分けるかの協議が必要になります。相続税の優遇特例、次の相続(二次相続)などを考慮した遺産分割案をシミュレーションし、提案します。
- 納税資金コンサルティング:相続税の納税は、現金一括納付が原則ですが、遺産内容によっては、困難な場合があります。そのような事態に対応するための対策をご提案いたします。
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事業継承の立案:非上場会社のオーナーは、事業承継の一つの課題として後継者に自社株式の譲渡があります。円滑な自社株式移動を提案します。
(活用例)
・事業承継税制の活用
・組織再編、M&Aなどの活用 - その他フォロー:毎年の税制改正により相続税法が変わる可能性があります。改正内容によっては、影響による方針変更を検討する必要があります。その対応をご提案いたします。
家族名義の預金の落し穴
次のケースに心当たりはありませんか。
- 夫が妻や子供名義の銀行口座に毎年コツコツ預金をしている。
- 妻が夫の給料をやりくりして、残ったお金を妻名義の銀行口座に預金している。(へそくり)
このようなとき、名義上は妻や子供となっていても、場合によっては実質的には夫の財産とみなされてしまうことがあります。このような預金を「名義預金」(名義人と真実の所有者とが異なる財産)といいます。
この名義預金は夫の相続が発生した際に夫の財産として相続税の計算に含まれてしまいます。 せっかく贈与したつもりでも名義預金となっては台無しです。 今回は名義預金とみなされないポイントをご紹介いたします。

名義預金チェックポイント
名義人・受贈者・相続人=妻や子供
贈与者・被相続人=夫
贈与者・被相続人=夫
1.資金の出どころ
- 資金の出どころは名義人である
- 明らかに名義人の金銭稼得能力を超えた財産である場合、その財産をどのように築いたかを説明できるか
- 被相続人名義の口座からの出金と相続人名義の口座への入金のタイミングが一致している場合、贈与との関連をどう説明するか
2. 意思確認
- 贈与証書がある
- 贈与者における贈与の意思、受贈者における受贈の意思が明らかになっているか
- 贈与者・受贈者の署名・押印がされているか(未成年者への贈与の場合は親権者の署名・押印)
- 110万円を超える贈与の場合は贈与申告を行っている
-
(贈与の認識)
受贈者に受贈の認識があるか -
(他の贈与申告との整合性)
ある贈与は申告している一方で別の贈与では無申告というのでは説得力に欠けます
3. 管理状況
- 最初の口座開設は名義人自身が行っている
- 開設時の書類が調査されます
- 異なる親族の開設書類が同じ筆跡だと名義預金が疑われます
- 銀行印が名義人の日常生活で使用している口座の印鑑と同じ
- 同じ銀行印で複数の名義の口座があると名義預金が疑われます
- 銀行からの通知は名義人に届く
- 預金の存在や預金の増減の経緯を名義人自身が明確に説明できる
- 通帳や銀行印は名義人の手許にある
- 名義人の生活圏(自宅や会社など)と開設支店との間に整合性がある
- 少なくとも大きな買い物の際に預金の引き出しがある
- 多額の預金があるのに少額のローンを組んでいると預金の存在を知らなかったのではと疑われます
- 生活口座に振り込めば自然と贈与された資金の出金が生じ、預金の存在を把握していたとして説得力が増します
チェックマークの付かなかった項目があるからといって、それが直ちに相続財産になるわけではありません。
チェックマークがつかない項目について、その理由を、合理的に説明できるかがポイントです。
チェックマークがつかない項目について、その理由を、合理的に説明できるかがポイントです。
税務トラブル回避策
後日の税務トラブルを回避するには
- 記録を残す(事実を明らかにする)
- 書面を交わす(意思表示)
- 申告をする(税金が出る場合)
の三つが必要になります。
- お金が動いた証拠を確実に残すのであれば金融機関を経由させるのが一番です。
- ①のお金の動きが何によるものなのかは、契約書を作成して残しておくことです。
相続税の調査を受ける時には贈与者(=被相続人)はお亡くなりになっています。
贈与をした時にサインと印をもらっておけば説明能力は高まります。
贈与をした時にサインと印をもらっておけば説明能力は高まります。
- 税金が出るのに申告や納税をしないと②の説明も怪しくなります。
申告漏れが見つかると、漏れていた分の相続税だけでなくペナルティーが課税されます。
無駄な税金を払うことがないよう今一度ご確認いただき、対策を検討していただければと思います。
無駄な税金を払うことがないよう今一度ご確認いただき、対策を検討していただければと思います。
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