平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に直系尊属が30歳未満の個人に教育資金の贈与をした場合には、1,500万円(学校以外に支払う金銭は500万円)まで非課税となります。その教育資金の非課税措置について文部科学省からQ&Aが発表されました。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に直系尊属が30歳未満の個人に教育資金の贈与をした場合には、1,500万円(学校以外に支払う金銭は500万円)まで非課税となります。その教育資金の非課税措置について文部科学省からQ&Aが発表されました。